加藤官房長官「女系天皇も憲法上は認められている」

加藤勝信官房長官 (首相官邸HPより)

 加藤勝信官房長官は6月2日の衆院内閣委員会で、立憲民主党からの質問に答えて、憲法2条の政府解釈について述べました。皇位継承を定めた部分についてを。
「『皇位は、世襲のものであって』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することと解され、男系、女系の両方が憲法において含まれる」
 つまり、女系天皇も、憲法上は認められているという見解を示しました。

 ただ同時に、皇室典範では、皇位継承者を男系男子に限定していると説明し、父方が血筋を引く男系継承が「古来例外なく維持されてきた重みなどを踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある」と強調しました。

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